2013年12月28日

成年後見制度の概要 成年後見の種類について

こんにちは、スマイル相続相談センターの長岡です。

本当に朝が冷えますね~、いつもより布団から起きるのが時間がかかりました。

さて、前回は成年後見制度の意義などを説明しました、
今回は、成年後見制度の概要をもっと詳しくお話ししていきたいと思います。

後見制度はその本人の状況に応じて3種類に分かれるといいました。
では、その3種類の説明をしていきましょう。

◎後見 こうけん
・対象となる方       常に判断能力が欠けている状態の方
・申し立てが出来る人   本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
・後見人がしたことに関しての同意権 後見に関しては無し
・本人の行為に対しての取消権  日常生活行為以外(例 コンビニでパンを買うとかは不可)
・本人に代わって与えらえる代理権 財産に関するすべての行為
・本人が制度を利用した場合の資格等の制限  医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど、また、印鑑登録が出来ないとされています。

◎保佐 ほさ
・対象となる方      判断能力が著しく不十分な方
・申し立てが出来る人  本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
(※本人以外の者の請求により、代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要です。)
・保佐人がしたことに関しての同意権 民法13条1項所定の行為に限る(例 借金、訴訟行為、相続の承認、放棄、新築、改築、増築などの行為が上げられます。)
但し、家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権、取消権の範囲が広げることができますが、日用品購入などは除かれます。
・本人の行為に対しての取消権 上記の同意権に掲げる行為に対して、同意を得ないで行った行為にのみ適用
・本人に代わって与えらえる代理権 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定めます(特定の法律行為に関して)
・本人が制度を利用した場合の資格等の制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど

◎補助 ほじょ
・対象となる方      判断能力が不十分な方
・申し立てが出来る人  本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
(※本人以外の者の請求により、代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要です。)
補助人の場合は、補助開始の審判をすると同時に、特定の行為に関しても審判が必要です。
・補助人がしたことに関しての同意権 申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)但し、日用品購入などは除かれます。
・本人の行為に対しての取消権 保佐と同じく、上記の同意権に掲げる行為に対して、同意を得ないで行った行為にのみ適用
・本人が制度を利用した場合の資格等の制限 なし
 ※後見や保佐の制度では保護の対象にならない(心神喪失・耗弱の状態までには至らない)が、通常人に比べ判断能力の不十分な者の保護のために、補助の制度が設けられた。

以上が、3種類の後見制度の比較です。
ここに載せきれない事もありますので、不明な点はお気軽にご相談ください!

では本日も皆様が笑顔でいられますように・・・
代表 長岡

ワンポイント

★状況に応じた役割・・・この制度は本人の状況により、後見、保佐、補助と分かれているのと同時に、そのサポートできる範囲も違います。これは、本人の権利を制限する制度ではなく、あくまでも本人を保護する制度だからです。必要以上に、権利を制限して、義務を課すことは本人の保護にはならず、その状況に応じて本人の足りないところを活用するという制度です。(残存能力の活用)

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