2014年01月05日
相続の相談質問コーナー「遺留分の請求期間について」
おはようございます。
スマイル相続相談センターの長岡です。
いよいよ正月モードから、仕事のモードに明日から切り替わりますね!
本年も皆様と一緒に成長できれば幸いです。
さて、今回も、相続の相談質問コーナー「遺留分の請求期間について」です。
★質問★
先日ですが、ここ15年ほど疎遠だった母が13年前に死亡したということを聞きました。母は遺言書により、私以外の兄弟にすべてを相続させる旨の遺言を作り、遺言執行人によってその通り実行されました。
私には「遺留分」がありますが、今からでも「遺留分減殺請求」はできますか?
★答え★
期間経過により、請求をすることはできません。
民法では
減殺請求権の期間の制限・・・
第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。 (10年というのは除斥期間と呼ばれる)
→上記の条文を要約すると、自分の遺留分が侵害され、減殺することが出来ると知った時から1年、また、そのことを知らなくても10年経てばその請求は出来なくなるという事です。
よって、今回の質問のケースでは10年を経過しているので、請求することは出来ません。
【請求後に期間経過した場合】
上記の期間内に請求をしていれば、その後に行使する返還請求(通常、遺留分の減殺請求と実際の遺留分の財産等を請求することは別)の行使は、遺留分の期間経過後でも可能です。
遺留分の請求は、通常内容証明郵便などで行われます。
くれぐれも、上記請求期間を過ぎないことを留意しましょう。
本日は以上です、お読みいただきありがとうございました。
ワンポイント
除斥期間とは・・・上記請求などの、権利行使をする期間のこと。時効と異なり、時効の中断(裁判上の請求や、催促などを行うと、その期間はいちからスタートする)による期間の伸長などがない。