2014年01月09日
法務省が相続法制見直しに向けたワーキングチームを設置
おはようございます。
スマイル相続相談センターです。
まだまだ、風邪が続いていますが、頑張ります。
さて、昨年の非嫡出子の相続割合違憲判決に伴い、法務省が法律婚の配偶者の保護の強化などを検討する「相続法制等に関するワーキングチーム(WT)」(仮称)を今月設置しました。
以下、毎日新聞の記事を抜粋します。
「WTは学者や有識者、法務省民事局幹部ら15人前後で構成、具体的には、亡くなった夫と同居していた配偶者が他の相続人に遺産分割する金銭を工面するため、家を売却せざるを得なくなるようなケースでも、配偶者が居住し続けられるような方策を検討する。
また、配偶者と子が相続人となる時の配偶者の法定相続分(現在は2分の1)を引き上げる必要があるかどうかも議論する。
被相続人の財産の形成に特別に貢献したと認められる場合に相続分を増やせる「寄与分」を、主婦でも認めやすくする仕組みも検討テーマになるとみられる。」
現行の民法は法律婚主義を採用しており、昨年の大法廷判決を踏まえて反射的に法律婚の保護規定を考慮するものと見られます。
ただ、相続でトラブルになりやすいのは、どちらか一方が被相続人に特別の功労をした際に認められる、「寄与分」などを主張することでなりやすいです。
仮に、「寄与分」が簡単に認められることになるようであれば、こういった「トラブル」が増えないか懸念しています。
慎重に議論して決めていただいて、バランスのとれた改正を期待しております。
今日は相続関連ニュースでした!
横浜は雨が降っていますね、どうぞお出かけの際は万全の態勢を取ってくださいね!
代表 長岡
ワンポイント
寄与分とは・・・相続人中に被相続人の財産の増加などに、特別の功労がある者がいる場合に、相続人間の不公平を計算上生じさせないようにするための制度です。他の相続人より、多く財産を相続したりする計算をする場合があります。