2014年01月17日
本日の業務 「公正証書遺言作成」
こんにちは。
スマイル相続相談センターです。
本日は夕方の更新になってしまいました。
意外と暖かい日でしたね、いつもが寒すぎるのかもしれませんが。
お客様のご自宅にお邪魔する時は、バイクで行くときもありますので冬は重ね着がすごいです。
パンパンになってしまっています笑
さて、本日は公証役場で「公正証書遺言作成」の本番でした。
お客様は東京からお越しになりました。
今回のお客様は、以前遺言書を作っていたのですが、その遺言書で財産を相続させる相手方に、このたび変更があり、本遺言を撤回して新たに作成しました。
前回遺言を作ったのは、約8年前だそうです。
もちろん作ったのは私ではありません。
遺言の作り直しと言うのは、意外とあります。
例えば、遺贈(相続人以外に財産を譲)する相手方が死んでしまったとか、遺贈の相手方と仲が悪くなった等があります。
遺言は遺言者の最終意志を尊重するものなので、何度でも撤回が可能です。
遺言作りが終わると、お客様と近くのカフェでお話しをしていました。
お客様から孫の事や、戦争の時のお話しなど、貴重なお話しを聞かせていただけるというのは、大変うれしく、また、お客様の笑顔が見える一番の時間とも言えます。
いつまでも元気で笑顔でいられる事を切に願っております。
本日もお読みいただきありがとうございます。
皆様が笑顔でいられますように・・・
ワンポイント
公証役場が遺言書を作れる場所の範囲・・・基本的には、お客様の住所が東京でも埼玉でも、公証役場はどこの場所でも作れます。しかし、公証役場の公証人が出張して作成するとなると、「県」までが限界です。そういったことなので、東京のお客様宅に神奈川の公証人が行く事は出来ません。