2014年03月14日

任意後見受任者としての活動

こんばんは。
スマイル相続相談センターです。


だんだん春らしい気候になって来ましたね。
バイクを乗っていても、寒く感じなくなってきました。

更新ももう少しできそうです。


さて、判断能力が無くなった時などに備える任意後見受任者としての仕事も当センターは受けております。

任意後見受任者とは、判断能力が亡くなる前に締結する「任意後見契約」においてセットで締結されることが多いのがこの「任意後見受任者」の「委任契約」と呼ばれるものです。

「委任契約」とは、まだ判断能力が無くなっていないが、高齢や足腰が悪く銀行等に手続きに行けない等により、必要に応じて代理人に手続きをしてもらう契約を言います。


超高齢化の日本にとって、この制度は無くてはならない制度となっていく事でしょう。

先日ですが、この契約者様と一緒に老人ホームなどの高齢者施設などを周りました。


今は元気でもいつどうなるか分からない。
そのために備えて一緒に施設を見て回りました。

かなりの高齢ではありますが、しっかりと自分で家事なども出来て、先日の大雪の中で「雪かき」もされてそうです。

しかし、近くに親族もいなく、「万が一」の事があった時にはどうなるんだろうと考え始めたそうです。


実際見てまわると、具体的なイメージが湧きますが、長年住み慣れた家を離れるのは何ともいえない気持ちがあるものです。


今は結論は出ませんでしたが、近々兄弟で集まるそうです。

私も法的なサポートだけではなく、「心」のサポートも専門家として学ばなくてはならないと思った次第です。


早くこの制度が普及することを願っております。

本日もお読みいただきありがとうございました。

皆様が笑顔でいられますように。

代表 長岡

ワンポイント

施設か在宅か・・・上記のような方は多数いらっしゃるのではないでしょうか。何かあってからでは遅いですが、なかなか決められないものです。ケアマネージャーさんに相談すると、本人が「在宅」がいいならそっちで行きませんか?との事でした。まだまだ高齢者にとっては住みにくい国だと思います。

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